クレーンの法令について

クレーンの定義

クレーンの定義は以下のものとなります。
「動力を用いて荷をつり上げ、及びこれを水平に運搬することを目的とする機械装置」

注)「動力を用いて~」とありますので巻上げ電動タイプのチェーンブロックはクレーンに該当しますが、巻上げ手動(ハンドチェーン)タイプのチェーンブロックはクレーンには該当しません。

クレーン等安全規則

スマートフォンでは、表をスワイプすることで横にスライドいたします。

適用 つり上げ荷重
0.5トン未満
つり上げ荷重
0.5トン以上3トン未満
つり上げ荷重
3トン以上
クレーン使用者 巻き上げ電動であっても0.5トン未満であればクレーン等安全規制は適用されません
① 設置報告書
② 荷重試験
使用
日常点検
③ 月例点検
④ 年次点検
弊社では3トン以上の取扱は行っておりません

① あらかじめ所轄労働基準監督署長に設置報告書を提出しなければいけません。
② 設置したクレーンに定格荷重の1.25倍に相当する荷を吊って試験を行います。
③ ④ 点検記録を3年間保存しなければいけません。

クレーンの運転および玉掛作業に関する諸規則

スマートフォンでは、表をスワイプすることで横にスライドいたします。

種類\つり上げ荷重 0.5トン未満 0.5トン以上
1トン未満
1トン以上
5トン未満
機上運転式クレーン
無線操作式クレーン
適用されません クレーン運転の業務に係る特別の教育
床上運転式クレーン
床上操作式クレーン
玉掛け作業者の資格 玉掛けの業務に係る特別の教育 玉掛技能講習

より詳細な内容に関しましては日本クレーン協会のホームページをご覧になってください。
注: 日本国内の法令です。海外では国ごとに内容が異なりますのでご注意下さい。